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プレ再生支援・再生支援
収益性のある事業はあるものの、財務上の問題がある中小企業を対象に、
事業面・財務面での改善を図る再生支援を実施。
支援のねらい
収益力の低下や増大する借入金によって、財務内容や資金繰りの悪化等が生じており、経営困難な状況にあるとき、事業再生に向けた取組を進めて行きたいと思う一方で、何から始めればよいのかわからないというお悩みもあると思います。
本支援では、中小企業活性化協議会が、金融機関から返済猶予や債務減免等の支援を受けなければ事業再生が困難という状況にある中小企業の事業面・財務面での改善を図る再生支援を実施します。
支援の概要
収益力低下や増大する借入金等の課題がある中小企業を対象に、事業面・財務面での改善を図る再生支援を実施
※
再生計画策定に係る費用の一部を協議会が負担します。
協議会が金融機関等の債権者の間に立って、再生計画案の合意形成に向けたサポートを実施。
プレ再生・再生計画成立後、定期的なモニタリングを実施。必要に応じ、他の支援策に円滑に移行。
支援の対象となる中小企業
本支援は、収益性のある事業はあるものの、財務上の問題がある中小企業を対象としています。
プレ再生支援・再生支援について
再生支援では、原則として以下の基準を満たした再生計画の作成を支援します。
中小企業
①
実質的に債務超過である場合は、再生計画成立後最初に到来する事業年度開始の日から5年以内を目処に実質的な債務超過を解消する。
②
経常利益が赤字である場合は、再生計画成立後最初に到来する事業年度開始の日から概ね3年以内を目処に黒字に転換する。
③
再生計画の終了年度(原則として実質的な債務超過を解消する年度)における有利子負債の対キャッシュフロー比率が概ね10倍以下となる。
小規模な事業者 ※
①
再生計画成立後2事業年度目(再生計画成立年度を含まない。)から、3事業年度継続して営業キャッシュフローがプラスになること。
②
相談企業が事業継続を行うことが、相談企業の経営者等の生活の確保において有益なものであること。
※
『小規模な事業者』とは、中小企業基本法第2条第5項に定義される「小規模企業者」のみならず、「売上1億円未満かつ有利子負債1億円未満」に該当する事業者がこれに該当します。
中小企業基本法第2条(中小企業者の範囲及び用語の定義)
5この法律において「小規模企業者」とは、おおむね常時使用する従業員の数が二十人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、五人)以下の事業者をいう。
中小企業基本法第2条(中小企業者の範囲及び用語の定義)
5この法律において「小規模企業者」とは、おおむね常時使用する従業員の数が二十人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、五人)以下の事業者をいう。
この基準を満たさない計画であったとしても、将来上記要件を満たす本格的な再生計画の策定を予定した計画(プレ再生計画)も作成を支援しています。